三重県で下請に500万円以上の工事をさせていた元請業者の処分

三重県で下請に500万円以上の工事をさせていた元請業者の処分

建設業許可を得ていない下請け会社に政令で定める額以上の工事をさせていたとして、県は21日、津市河芸町東千里の建設業「近江建設」(江藤豊社 長)を5月6日から7日間の営業停止、今月22日から4カ月間の指名停止処分にするとともに、下請け工事をした津市一身田平野の建設業「忍田土木」(横山 公則取締役)を5月6日から3日間の営業停止処分にすることを決めた。

県建設業室によると、近江建設は08年に受注した県発注の治山工事(津市産品)で、500万円未満の工事しかできない建設業許可のない忍田土木に 1500万円以上の下請け工事をさせていた。県に提出した下請け契約書では470万円の工事としていたが、県の調べで規定額を超えていたことが判明した。 営業停止期間中は、公共工事だけでなく、県などの補助金を受けた民間工事も受注できないという。【田中功一】

元記事はこちらhttp://mainichi.jp/area/mie/news/20100422ddlk24040300000c.html

最近は元請業者の方で自主規制をしっかりかけていて、建設業許可を受けていない会社には工事を請け負わせないというケースも多くなってきています。そんな中でのこの処分です。失礼な言い方ですが、割とルーズだった建設業界でも法令順守がますます進んでいくと思います。

最近は元請業者によっては、500万円未満の工事であっても、許可を受けていないと請け負わせないという話もちらほら聞きます。取れるようになったらすぐに許可の取得を検討していきましょう。結果としてその方がうまくいくはずです。

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